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古物商許可申請

43,200円~

(事業主(個人・法人)事業所の数によって異なります)

古 物の取り扱いに許可申請を必要とする目的は、盗品が換金されるのを防止することにあります。そのため、古物商の許可は警察署(公安委員会)が行うこととさ れています。複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。また最近はインターネットを通じて個人が古物をオークションに かけたり販売することも多くなりました。個人でするには古物商許可は特段必要ないことが多いのですが、取引回数が多くなって「業」としてとらえられた場合にこの許可を取得していないと罰せられることもありますので注意が必要です。

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